ビジネス
不動産 / 土地活用
2024.04.09
相続登記が義務化されました(2024_4)
相続登記は亡くなった方(被相続人)から相続を受ける方(相続人)へ不動産(土地や建物)の所有権を移す手続きを指しますが、2024年4月1日から「相続登記」が義務化されました。
相続登記の義務化(要約)
・不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になる
・正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性がある
・不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になる
・正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性がある
この義務化の背景には、「所有者不明土地」(空き家や空地)が全国で増加しているという社会的問題があります。このような土地は手入れもされず荒れたまま放置され、周辺の環境まで悪化させてしまったり、民間取引や公共事業が阻害されるなどの問題が生じています。
相続登記が任意だった過去には、相続人が亡くなっても手続きが行われないケースが多くありました。また、相続登記が行われないまま相続人が亡くなると、配偶者や子どもへの相続権が移ります(二次相続)。こういった例が繰り返されるうちに、土地の所有者を特定することが困難になる事例があまりにも多いことから、このような問題を解決するために相続登記の義務化が導入されたのです。
義務化と同時に手続きも簡略化され、自分が相続人であることを証明する戸籍謄本を添付して申請するだけで登記が可能な「申請義務の簡易履行」が導入されています。
所有者不明の土地を減らすためには、制度の内容を理解し、家族と相談して不動産管理について準備することが重要です。ホロスグループのJPD清水においても不動産管理に関わる資格保有者が在籍しています。もし、お困りの際には気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
<ご参考までに>
法務省:政府広報オンライン「なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます」
https://www.gov-online.go.jp/prg/prg23910.html
法務省:所有者不明土地(※)の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります!
https://www.moj.go.jp/content/001400681.pdf
【HP H 240409-001-01】
ご用命の際は、ホロスプランニング担当将来設計士または下記よりお問い合わせください。
株式会社ジェー・ピー・ディー清水ウェブサイトはこちら
関連記事
この記事を書いた人
ホロスくん
公式マスコット
Profile
2001年4月生まれ。
イチロー選手(当時:シアトル・マリナーズ)がメジャーリーグの開幕戦、1番ライトでデビュー。時を同じくして誕生したホロスプランニングの公式マスコットです。
2001年4月生まれ。
イチロー選手(当時:シアトル・マリナーズ)がメジャーリーグの開幕戦、1番ライトでデビュー。時を同じくして誕生したホロスプランニングの公式マスコットです。
個性派集団、ホロスグループのメンバー紹介やコラムを書いています。
ホロスグループにおける「生活総合支援」をミッションにお役立ち情報を発信していけたらと思いますので、ぜひご覧ください。メルマガ登録はコチラ