生活全般
エッセイ
2024.11.12
自転車運転のルールが更新されました
世相の変化により更新されていく道路交通法。
2024年11月に交通事故全体における「自転車事故」の割合が増加していることから、「自転車」に関係する法律が更新されました。自転車は日常的にも使用することが多いため、どのような変更があったのかポイントを押さえていきましょう。
改正のポイント
1)自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設
既に刑事罰の対象となっていた「酒酔い運転」に加えて、「酒気帯び運転」も罰則対象になります。
酒酔い運転とは、酒に酔った状態(言語動作が不明瞭・歩行が揺れるなど)が認められるもので、酒気帯び運転とは、酒に酔った状態ではないものの、政令で定める一定基準以上のアルコール(呼気1ℓ中0.15mg以上)を身体に保有している状態をいいます。
酒気帯び運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。また、以下の場合も「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されることとなります。
・自転車運転者に対してお酒を提供した人
・飲酒を勧めた人
・酒気帯び運転の自転車に同乗した人
2)自転車運転中の携帯電話の使用に関する罰則の強化
いわゆる「ながらスマホ」について、罰則が強化されます。
「ながらスマホ」とは、運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー利用を除く)や、スマホに表示された画面を注視することを指します。なお、停止時の操作等は禁止されていません。
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
→「6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金」
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
→「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
ついやってしまいがちなルール違反
今回の改正内容以外にも、下記のように禁止されている行為があります。
●傘さし運転
●イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして、安全な運転に必要な音、または声が聞こえない状態での運転
●2人乗り(都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
●並進運転(「並進可」の標識があるところを除く。)
誰でも簡単に乗ることができる身近な乗り物ですが、1つ間違えると大きな事故につながる恐れがあります。交通ルールを守って、安全運転を心がけてください!
<ご参考までに>
政府広報オンライン:2024年11月自転車の罰則対象に
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html警視庁:自転車に関する道路交通法の改正について
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
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2001年4月生まれ。
イチロー選手(当時:シアトル・マリナーズ)がメジャーリーグの開幕戦、1番ライトでデビュー。時を同じくして誕生したホロスプランニングの公式マスコットです。
2001年4月生まれ。
イチロー選手(当時:シアトル・マリナーズ)がメジャーリーグの開幕戦、1番ライトでデビュー。時を同じくして誕生したホロスプランニングの公式マスコットです。
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