自転車運転のルールが更新されました
生活全般
エッセイ
2024.11.12

自転車運転のルールが更新されました


世相の変化により更新されていく道路交通法。

2024年11月に交通事故全体における「自転車事故」の割合が増加していることから、「自転車」に関係する法律が更新されました。自転車は日常的にも使用することが多いため、どのような変更があったのかポイントを押さえていきましょう。

改正のポイント


1)自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設

既に刑事罰の対象となっていた「酒酔い運転」に加えて、「酒気帯び運転」も罰則対象になります。


酒酔い運転とは、酒に酔った状態(言語動作が不明瞭・歩行が揺れるなど)が認められるもので、酒気帯び運転とは、酒に酔った状態ではないものの、政令で定める一定基準以上のアルコール(呼気1ℓ中0.15mg以上)を身体に保有している状態をいいます。

酒気帯び運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。また、以下の場合も「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されることとなります。

・自転車運転者に対してお酒を提供した人
・飲酒を勧めた人
・酒気帯び運転の自転車に同乗した人


2)自転車運転中の携帯電話の使用に関する罰則の強化

いわゆる「ながらスマホ」について、罰則が強化されます。


「ながらスマホ」とは、運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー利用を除く)や、スマホに表示された画面を注視することを指します。なお、停止時の操作等は禁止されていません。

自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
 →「6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金」

自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
 →「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」


ついやってしまいがちなルール違反

今回の改正内容以外にも、下記のように禁止されている行為があります。

●傘さし運転
●イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして、安全な運転に必要な音、または声が聞こえない状態での運転
●2人乗り(都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
●並進運転(「並進可」の標識があるところを除く。)


誰でも簡単に乗ることができる身近な乗り物ですが、1つ間違えると大きな事故につながる恐れがあります。交通ルールを守って、安全運転を心がけてください!

<ご参考までに>

政府広報オンライン:2024年11月自転車の罰則対象に
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html

警視庁:自転車に関する道路交通法の改正について
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html




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2001年4月生まれ。
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