
4月1日施行:雇用保険制度改正のポイント
2025年4月1日より、雇用保険制度の改正が施行されています。今回の改正は、多様な働き方を支えるセーフティネットの強化や「人への投資」の推進を目的としています。本コラムでは、知っておきたい主な改正ポイントをご紹介します。
1. 自己都合退職者への給付制限期間が短縮されます
自己都合で退職した場合、失業給付の支給を受けるまでに待期期間(給付制限期間)があります。これまで最長2か月だったこの期間が、2025年4月以降は最長1か月に短縮されます。
さらに、離職前の1年以内に厚生労働省が指定する教育訓練を受講していた場合、または離職後に受講することで、給付制限が免除されるケースもあります。
2. 「出生後休業支援給付」が新設されます
お子さまが生まれた後、一定期間内に両親がともに育児休業を取得すると、休業前賃金の13%に相当する額が、最大28日間支給されます。この制度は、既存の「育児休業給付金」と併用することで、休業前賃金の最大80%相当の給付を受け取れるようになります。
3. 「育児時短就業給付金」が創設されます
2歳未満のお子さまを育てながら仕事をされる方のために、「育児時短就業給付金」が新設されました。勤務時間を短縮して働く場合、一定の条件を満たせば給付金を受け取ることができます。育児と仕事の両立を後押しする新しい制度です。
4. 高年齢雇用継続給付の見直し
60歳以降も働く方への支援「高年齢雇用継続給付」の支給率が変更されます。
・2025年4月以降に60歳を迎える方:支給率 10%
・2025年3月までに60歳を迎えている方:従来どおり支給率 15%
※被保険者期間が5年未満の方は別の基準が適用されます。
5. その他の見直し(暫定措置の延長)
以下の措置については、さらに2年間の延長が決まりました。
・教育訓練支援給付金を4月1日より80%⇒60%に引き下げたうえで制度を継続
・介護休業給付に関する国庫負担割合(1/80)
今回の雇用保険制度の改正は、子育て世代や高齢の方の働き方にも大きく関わる内容です。もし対象となる制度があれば、ぜひ活用をご検討ください。
<ご参考リンク>
厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
【HPH250402-005-01】

ホロスプランニングでは一緒に働く仲間を募集しています!
https://www.holos.jp/recruit/
TEL (075)222-6700 FAX (075)222-2070
もしくは採用担当者 rec_planner@holos.jp まで
※秘密厳守いたします。



2001年4月生まれ。
イチロー選手(当時:シアトル・マリナーズ)がメジャーリーグの開幕戦、1番ライトでデビュー。時を同じくして誕生したホロスプランニングの公式マスコットです。
個性派集団、ホロスグループのメンバー紹介やコラムを書いています。
ホロスグループにおける「生活総合支援」をミッションにお役立ち情報を発信していけたらと思いますので、ぜひご覧ください。メルマガ登録はコチラ