
生活全般
エッセイ
2025.05.13
5月26日から施行される戸籍法改正のポイント
令和7年5月26日に、改正戸籍法が施行されます。
これまで戸籍には氏名のフリガナの記載はありませんでしたが、今回の法改正により、氏名のフリガナも正式に記載されることになります。この変更により、さまざまな場面での本人確認や行政手続きがより円滑になることが期待されています。
なぜフリガナが戸籍に記載されるようになるの?
戸籍にフリガナが記載されることで、次のようなことが期待できると考えられています。
1.本人確認の精度向上
銀行口座の開設や各種契約時などで戸籍謄本が用いられる場面では、フリガナがあることで読み間違いを防ぎ、正確な本人確認が可能となります。
2.不正行為の防止
氏名の読み方が曖昧なままだと、別人を装うなどの不正行為に利用されることがあります。フリガナの記載により、このような不正の防止につながります。
3.行政手続きのデジタル化促進
外字などを含む名前の読み取りには時間がかかっていましたが、フリガナが記録されることで正確な情報の検索・管理が可能になり、オンライン手続きの効率化が図られます。
法改正後の流れと注意点
1.市区町村からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村からフリガナ記載に関する通知が届きますので、内容を必ず確認しましょう。
2.届出と市区町村によるフリガナの記載
通知に記載されたフリガナに誤りがある場合は、届出が必要です。届出を行わない場合、令和8年5月26日以降に通知の内容がそのまま戸籍に反映されます。 正しい場合は、手続き不要で自動的に反映されます。 ※早めに記載を希望する方は、届出により即時反映も可能です。
フリガナの届出について
1.届出ができる人
本人、配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)
2.届出方法
市区町村の窓口にて書面で届出するか、マイナポータルを通じたオンライン申請も可能です。
3.戸籍に記載するフリガナのルール
届出するフリガナは、一般的に用いられている読み方が基本です。あまりにも特殊な読み方は認められない場合があります。
まとめ
戸籍へのフリガナ記載は、本人確認をより確実にするとともに、社会全体の安全性を高め、行政手続きの効率化を促進する重要な制度変更です。通知の内容をしっかり確認し、必要に応じて正しい手続きを行いましょう。
<ご参考までに>
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
【HPH250513-001-01】
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ホロスくん
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2001年4月生まれ。
イチロー選手(当時:シアトル・マリナーズ)がメジャーリーグの開幕戦、1番ライトでデビュー。時を同じくして誕生したホロスプランニングの公式マスコットです。
2001年4月生まれ。
イチロー選手(当時:シアトル・マリナーズ)がメジャーリーグの開幕戦、1番ライトでデビュー。時を同じくして誕生したホロスプランニングの公式マスコットです。
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