子ども・子育て支援金制度
保険/税金
2026.04.09

子ども・子育て支援金制度

2026年4月から、日本の社会保障制度に新しく「子ども・子育て支援金制度」が加わります。この制度の目的は、深刻化する少子化を食い止めるための財源を確保することです。将来の労働力不足や社会保障制度の維持といった課題に対し、子育て世代だけでなく、社会全体で子どもたちを支える基盤を作ることが狙いとされています。

制度の仕組みと対象者

この制度は「公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)」の枠組みを利用して拠出金を徴収します。


【対象となる方】
会社員、自営業、公務員、そして後期高齢者医療制度に加入している方まで、基本的にすべての公的医療保険加入者が対象となります。


【徴収の方法とスケジュール】
2026年4月分(通常5月給与からの天引き)より開始されます。2026年度から2028年度にかけて段階的に金額が引き上げられていく計画です。


【支援金額の計算方法】
標準報酬月額×支援金率※=毎月の支援金額
※支援金率は、2026年度から2028年度にかけて0.4%程度まで段階的に上がることが計画されています。


こども家庭庁の試算(2026年度時点)によると、年収や加入する保険組合によって異なりますが、加入者1人あたりの平均月額は250円〜550円程度からスタートする見込みです。なお、会社員の場合は企業側も同額を負担する「労使折半」の仕組みがとられます。また、同時に社会保障の歳出改革などにより社会保険負担軽減も進められるため、実質的な負担増が生じないよう進められる計画です。


支援金の使い道

集められた資金は、主に以下のような施策の拡充に充てられます。

ステージ:妊娠、出産(2025年4月開始)

妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠している子どもの数×5万円の給付

ステージ:育休中(2025年4月開始)

両親がともに育児休業を取った場合に、手取り額の10割相当の給付

ステージ:乳幼児期

(2025年4月開始)2歳未満の子どもを育児中に時短勤務をする場合、時短勤務時の賃金の10%を支給
(2026年10月開始)自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者を対象に育児期間中の年金保険料を免除

ステージ:未就学児(2026年4月開始)

親の就労条件を問わず、時間単位で保育所などを利用できる仕組みの整備(こども誰でも通園制度)

ステージ:小学生から高校生(2024年10月開始)

所得制限なしで高校卒業まで支給。第3子以降は月3万円へ増額(児童手当の拡充)

まずは制度の仕組みを理解することから始めてみてはいかがでしょうか。


<ご参考までに>
こども家庭庁:子ども・子育て支援金制度について
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
【HPH260408-002-01】

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